「不法入国の中国人一家、長男の在留認める逆転判決」
http://www.asahi.com/national/update/0528/OSK200805280047.html
中国残留婦人の親族を装って不法入国し、強制退去を命じられた中国人夫婦と長男(19)が処分取り消しを国に求めた行政訴訟の控訴審で、大阪高裁は28日、請求を棄却した昨年11月の一審・大阪地裁判決を変更し、長男について在留資格を認める逆転判決を言い渡した。夫婦については一審と同じく訴えを退けた。
本件の詳細は、判決を見ていないので不明ですが、一昔前であれば、全員が退去強制になっていてもおかしくはない事案のようです。しかし、最近は家族であっても個別に事情を考慮して判断するケースが出てきています。
比較的類似していると思われる事案では、東京地裁平成16年11月5日判決(平成15年行ウ340号事件)があります。事実の概要は、「父親は、旧入管法による短期滞在による入国後更新等の手続きなくオーバーステイの状態。母親は他人名義の旅券偽造による日本入国。結婚は母国であるフィリピン滞在時。そして、入国後、日本での生活の中で子供4人が出生。その後、摘発され退去強制処分を受け処分取消のための提訴。」という状況です。
この判決の内容をまとめてみると、「長女は、約15年間日本で日本人の子供と全く変わりのない生活を継続しており、その生活状況や学習状況に照らすと、今後とも学習を継続し、日本社会に溶け込んで、日本社会に貢献することも十分に考えられ、中学校高学年程度の児童や高校生が親元を離れて暮らすことは、日本人であっても必ずしも珍しいことではなく、当該者一人のみに在留特別許可を付与するという判断は、不自然なものではなく、十分合理性を有するもの。」として長女1人に退去強制を取り消したものです。
340号事件においては、家族世帯であっても一律に在留特別許可の判断するのではなく、それぞれ個別に事情を照らしながら判断しており、タイトルの事案もおそらくこのように判断したのではないかと推測しています。個人的には、柔軟に判断できるためこの手法はよいと思いますし、今後は司法の場だけではなく入国管理局の段階で申請者に即した弾力的かつ積極的な判断に期待しています。
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