「不法入国の中国人一家、長男の在留認める逆転判決」

http://www.asahi.com/national/update/0528/OSK200805280047.html

中国残留婦人の親族を装って不法入国し、強制退去を命じられた中国人夫婦と長男(19)が処分取り消しを国に求めた行政訴訟の控訴審で、大阪高裁は28日、請求を棄却した昨年11月の一審・大阪地裁判決を変更し、長男について在留資格を認める逆転判決を言い渡した。夫婦については一審と同じく訴えを退けた。

 本件の詳細は、判決を見ていないので不明ですが、一昔前であれば、全員が退去強制になっていてもおかしくはない事案のようです。しかし、最近は家族であっても個別に事情を考慮して判断するケースが出てきています。

 比較的類似していると思われる事案では、東京地裁平成16年11月5日判決(平成15年行ウ340号事件)があります。事実の概要は、「父親は、旧入管法による短期滞在による入国後更新等の手続きなくオーバーステイの状態。母親は他人名義の旅券偽造による日本入国。結婚は母国であるフィリピン滞在時。そして、入国後、日本での生活の中で子供4人が出生。その後、摘発され退去強制処分を受け処分取消のための提訴。」という状況です。

 この判決の内容をまとめてみると、「長女は、約15年間日本で日本人の子供と全く変わりのない生活を継続しており、その生活状況や学習状況に照らすと、今後とも学習を継続し、日本社会に溶け込んで、日本社会に貢献することも十分に考えられ、中学校高学年程度の児童や高校生が親元を離れて暮らすことは、日本人であっても必ずしも珍しいことではなく、当該者一人のみに在留特別許可を付与するという判断は、不自然なものではなく、十分合理性を有するもの。」として長女1人に退去強制を取り消したものです。

 340号事件においては、家族世帯であっても一律に在留特別許可の判断するのではなく、それぞれ個別に事情を照らしながら判断しており、タイトルの事案もおそらくこのように判断したのではないかと推測しています。個人的には、柔軟に判断できるためこの手法はよいと思いますし、今後は司法の場だけではなく入国管理局の段階で申請者に即した弾力的かつ積極的な判断に期待しています。

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行政書士が行なうADR 補足

 以前、http://hanzetu-katabami.cocolog-nifty.com/blog/2008/04/post_d9bb.htmlで愛護動物に関する紛争の対象が不明瞭と述べましたが、「月刊 日本行政」(行政書士の会報誌)の6月に解説がありました。それによると、「愛護動物の取引に起因する死傷や支払い等の紛争。騒音、臭気等の周辺苦情に対する紛争。愛護動物による咬みつき事故等に関する紛争。愛護動物の医療過誤に起因する紛争。」とありますので、どうやら愛護動物に関するトラブル全般に対応できるようです。

 また、この件の取扱う理由として、法律問題がクローズアップされるので自主交渉促進型調停技法より法的専門性を活用するほうが望ましいとしています。しかし、何故、本事案が自主交渉促進型調停技法だと解決するのに不適切なのか、いまいち疑問が残りますが・・・

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レイクの買収先2

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080522AT2C2101Y21052008.html

GEコンシューマーは新生銀のほかアコム、プロミスの3社に絞って交渉を進めてきたが、新生銀の買収提示額は他社を上回っているもようで、6月にも決着する見込みだ。

最初に話題になってからかなり時間が経過し、その間にもアエルが民事再生法を申請するなど貸金業を取り巻く環境は刻々と変化していますが、どうやらようやく結論に近づいたようです。

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サクラ咲く

ここ数日、非常に暖かく近所のヤマザクラが咲いていたため、今年はずいぶんと早いなと感じていたら、http://www.hokkaido-np.co.jp/news/environment/88502.html にあるとおり、ソメイヨシノも開花しました。例年だと5月の連休前に咲けば早い方なので非常に珍しい年だな、と感じました。

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行政書士が行なうADR

 行政書士が関与できるADRに関する紛争業務の取扱い分野がどうやら日弁連との間で合意(いずれの取扱い業務にも弁護士の関与はあります)したようです。それによると、

  1. 外国人の在留資格問題。
  2. 自転車事故問題。
  3. 愛護動物に関する問題。
  4. 賃貸住宅の敷金返還問題(修繕費に関すること含む)。

だそうです。1の在留資格に関しては当然といえます。万が一この業務が除外されたらならば「行政書士の専門業務は何なんだ」という事にもなりかねません。2については自動車ではなく自転車とのこと。損保代理店を兼業し自賠責の手続きをされている方からは異論が噴出そうです。3については、消費者とペット販売や保管(ペットホテル)等の業者間を想定しているのか、近所での住人間によるペットに関する事案等を想定しているのか不明瞭ではっきりとしません。今後の進展待ちというところでしょうか。4は内容証明作成業務の兼ね合いでしょう。極めて限定的ですが民事的金銭問題の紛争解決に関与が可能になった一歩と見てとることができます。

 しかし、多くの行政書士が手がけている相続に関する分野がないのは極めて遺憾なことです。戸籍に関する手続きは、行政書士が手がける仕事で古くから扱ってきている業務の一つです。戸籍と相続は不可分的なもので4の事案に関与することはできなくても相続に関する紛争問題は何らかの形で多少なりとも認められるのではないかと考えていました。理由についてはここでは述べませんが返す返す残念です。

 今後は、各行政書士会が早急に具体的に認証機関を設置し紛争解決の実績を重ね相談者の期待に応えていくことが必要です。そのためには交渉技法や高度な法律判断力などが不可欠です。それらを身に付け結果を出したときに残された課題でもある聴聞・弁明への全面代理権や行政不服審査の代理権、さらには民事代理権の付与への道が開かれると思います。

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レイクの買収先

http://www.nikkei.co.jp/news/keizai/20080320AT2C1900Q19032008.html

レイク24日入札、プロミスとアコムと新生銀が参加へ

以前、http://hanzetu-katabami.cocolog-nifty.com/blog/2007/08/post_9d0c.htmlでも述べましたがレイクの買収先がようやく絞り込まれてきたようです。結局当初紙面で予想されたプロミスとアコムの他、新生銀行が参加するようです。ただ、新生銀行も既にシンキやアプラスを傘下にしていますのでいずれが買収するにせよ貸金業の世界も大手のグループ化が一層進むことになりそうです。

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3月

北海道内はまだまだ春とは言い切れないのですが気分だけでも春を取り入れてデザインを変えてみました。

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ショック。

先週、携帯電話を紛失してしまい皆目見当もつきません。ドコモのスタッフの方は呼び出し音が鳴ることから「この雪の状態で外で落としたのであればとっくに故障していると思うので建物(車)内では。」とのことでした。遺失物届をはじめ思い当たるところは全て連絡しましたが発見に至らず・・・かと言ってこのままでは、公私にわたり支障が生じているため週末には新機種購入となりそうですが、未だに諦め切れないばかりか失意から立ち直ることすらできません。

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他人の手を借りて筆記した自筆遺言の有効性

 話は少し古くなりますが、判例タイムズ1255号で他人(妻)の手による補助を受けた自筆の遺言が無効とされた事例が紹介されています(東京地裁H18.12.26)。 遺言作成の状況は、多発性脳梗塞等を原因とする高次脳機能障害、失見当識等が発症している状況で遺言を作成したものです。

 他人の手をかりて作成した自筆遺言が有効とされるには、最高裁S62.10.8判決で示されていて要約すると、①遺言当時遺言者が字を知り、かつ、これを筆記する能力があること、②あくまでも遺言作成者の手を支えただけであること、③添え手をしている人の意思が加わらないこと。の3用件を充たすことが必要とされています。要するに他人の手は借りても本質的には自分自身で書いているということです。

 しかし、他人の手を借りて遺言書を作成しなければならない状態であるということは、本事例のように高齢や怪我・病気などにより作成者の身体能力や内容を判断するための能力等が低下していることが多く、遺言書の有効性自体も問題となります。法律的には遺言書を作成するには15歳以上であること、意思能力(簡単に言うと自分自身でその内容を理解することができているということ)があること、の二点を求めており、この要件が当てはまれば遺言することができます。 では、具体的にどのようにして意思能力を確認していくかという事になりますが、上記のように傷病などで作成者の能力に疑いがある場合は、遺言作成者の①作成当時の年齢・健康状態や病気である場合はその病状や言動、②作成者の日常生活におけるこれまでの人間関係③遺言内容。などを総合的に考慮して個々の事案ごとに判断していくことになります。

 判例では、概ね前述の最高裁が示した事項に基づいて判断した結果となっており、それによると自書するための能力は認めれず、添え手も作成者の手を支えただけとは言えず、添え手をした者(本件では妻)の意思の介入が無いとは言えない。として無効としています。

 本事例の判断自体に全く違和感は感じませんが、遺言書作成やその相談を受ける際上記のような事案に接した場合改めて細心の注意と検討が必要だなと思いました。

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婚姻届も民間委託OK

http://www.yomiuri.co.jp/politics/news/20080204-OYT1T00369.htm?from=main2

引用

政府は市町村が手がける窓口業務のうち、住民異動届や婚姻届など24業務を官民の競争入札で業務の担い手を決める「市場化テスト」の対象とする方針を決め、市町村に通知した。

戸籍業務も次々と民間委託されていきますね。ただ、委託する業者は記事によると競争入札により決定されるようです。この決定方法の是非や効果のほどは正直判らないのですが、行政書士は代書人の時代から戸籍業務に深く関わってきた歴史がありますが、民間委託を契機に何かまた時代が変わるような気がしてなりません。

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