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2007年9月

留学生の資格外活動

http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20070918181644.pdf

に判決文の全文がありますが、事実の大まかな概要は、とある留学生が留学の在留資格を得て勉強のため通学していましたが、止むを得ない事情により資格外活動許可を得てバイトで生活費を得ていました。しかし、それだけでは足りなくなり入管法で定められた時間を超えてバイトしていた結果、摘発され退去強制(本国への強制送還)処分を受けたためにその取消処分を求めた訴訟事件です。

この判例では、退去強制に該当する要件(24条4号イ)を改めて具体的に明示しており今後の実務処理を行ううえでかなり参考になります。特に同条同号規定の「専ら行っている」の要件についても踏み込んでおり、それによると、報酬活動等を行っている時間,その継続性,収入又は報酬の額,本来の在留資格に基づく活動をどの程度行っているか等を総合的に判断して,当該外国人の在留資格に係る在留目的及びこれによる活動が,全体として見て,収入又は報酬を得る目的で本邦に在留し,そのための就労をするものに,既に変更されてしまっていると認められる程度に,報酬活動等を行っていることをいう (以下省略)』としており、一律即座に本条を適用することなくその適用に当たっては該当者の様々な事情や環境を考慮した上での慎重な判断を要求していることが判ります。退去強制は行政処分であり、いわゆる刑事罰ではありませんが、その運用にあたり基準を明確にして不明瞭な行政の判断による処分に制限をかける妥当な判断といえましょう。

 結論としては、一概に無許可で資格外活動(あるいは認められた範囲を超えての活動)を行ったとしても退去強制に該当しない(引き続き在留を希望する場合は在留資格の更新が認められる)場合があるということです。

 しかし、一見類似した案件であっても個々の事情は微妙に異なるため詳細な検討が絶対必要であり一般の人がこれを安易に判断することは難しいでしょう。よって、このようなケースに心当たりがある方は、在留資格や入管業務を取扱う最寄の行政書士や弁護士等の専門家に相談されたほうが良いと言えます。

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総理の辞意

内閣総理大臣が内閣を改造組閣して、その内閣において臨時国会の召集を決定(承認)し所信表明演説を行った数日後に事件・事故等の不測の事態に陥ったわけでも無いのに辞意を表明するなどわが国における議会制民主主義史上稀な事件ですね。

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単なるエンスト事件では・・・

http://www.asahi.com/life/update/0906/TKY200709060297.html

引用

北海道夕張市の老朽化した救急車が、急病患者の搬送中に高速道路で動かなくなり、他の自治体の救急車の助けを借りて急場をしのいでいたことが分かった。夕張市の救急車は2台。いずれも札幌市などの基準では更新期を過ぎているが、財政破綻(はたん)した夕張市は自力で新車を購入できない。「夕張市民に安心を」。藤倉肇市長が6日朝、北海道庁を訪ね、「新車」の配備を陳情した。実現までは老朽車をだましだまし使っていくしかないという。

幸い患者には影響がなかったようですが、このような事がこのまま頻発すれば人命に影響を及ぼす事態も起きかねません。夕張に在住しているが故に充分な救急輸送を受けられない。あるいは、このような事態が原因で助かるはずの命が助からなかった。とすると、憲法で保障している法の下の平等に反し生存権を脅かす恐れもあります。夕張市が再建団体であるために対策を講じることが出来ないのであれば、国なり北海道なりが早急に対策を講じるべきでしょう。

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温泉法改正のこと

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070905-00000015-mai-s

環境省はこれを受け、これらの対策を怠った業者の温泉利用許可を取り消すなどの罰則規定を盛り込んだ温泉法改正案を、10日開会の臨時国会に提出する。
 現行の温泉法は、温泉の成分が衛生上有害な場合は都道府県知事が利用許可を取り消すことができるが、火災や爆発の危険性を想定して安全対策を義務付ける規定はなかった。
 素案は、今回の事故のように天然ガスが屋内に滞留しないよう、温泉採取設備は屋外に置くことを「有効な手段」と位置づけた。その場合でも、ガスを分離するセパレーター装置を設けて排気することや消火器の設置、火気厳禁の表示を義務付けることを求めた。採取設備を屋内に置く場合は換気装置などで十分換気することやガス検知器、警報装置の設置などを義務付け、安全管理責任者を置くことも求めた。
 掘削時についても、ガス噴出防止装置の設置やガス測定、火花が飛ばない電気器具の使用などを義務付け、掘削業者団体が自主保安基準を設けるよう求めている。

記事を読んでいて、触れられていず疑問に思ったのは、さしたる施設もなく管理人等も常駐していないような自然のありのままに存在している自然湧出(勝手に湧き出ている)の温泉の場合は、従来通りなんでしょうかね。記事からは判断することができず何ともいえませんが、掘削により設置された温泉施設への義務化と違反者に対する罰則は、痛ましい事故を繰り返さないためにも当然と言えますが、山奥にあるような前述の温泉については一元的に捉えず安全性を確認した上で義務化適用除外を規定しても良いとも思います。

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