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手数料収入に活路を見出すとは・・・

http://www.asahi.com/life/update/1002/TKY200710020526.html

引用

金融庁は、今秋に定める貸金業法規則でATM利用料を決める。同庁の原案では、3万円以上の引き出しや返済の場合の利用料は最大630円。3万円未満の場合は同420円とし、幅広く意見を募るパブリックコメントをすでに締め切った。 利用料の上限が適用され、年利20%で3万円を借りた場合、ATMから引き出した際に630円かかり、毎月3000円返済するたびに420円の利用料が発生。金利とATM利用料を合わせた実質年利が53.3%になる計算だ。10万円を借りて毎月1万円返済した場合は実質年利が26.9%となり、いずれも改正後の上限金利を大きく上回る。

一端は上限利息を引き下げるとともにグレーゾーンを撤廃するという明解な法改正になると思われましたが、手数料収入を認めさせることで業界も寄り戻しを図りましたね。ただこういった利息とは別に手数料や調査料等の名目で徴収する方法は、貸金業では古くから行なわれてきた手法で今回新たに生み出されたものではありません。現行法ではこれらの利息外徴収も利息の一部として扱われていた(これをみなし利息といいます)ため制限されてきました。それを今回の改正で利息と切り離りはなして上限額を定めるものの認めるということは、借り入れや返済のつど毎回手数料が入るのですからその総額は決して安い金額にはなりません。このような利息外収入を認めるのであれば事務処理に要する実費金額を明確に開示しその金額に限り認めるべきでしょう。

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