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2007年11月

冬前のほがらかな1日

今日はこの時期北海道にしては珍しく高温でした。札幌で12度を超えたようです(道外の方にはその程度の気温で、と思われるかもしれませんが氷点下前後~5℃くらいが普通であるこの時期プラス10度台の気温は、極めて稀で体感温度も非常に温かく感じるのです)。その反面明日以降の気温の寒暖の差に悩まされることになるのですが・・・

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ペット用のスッポンの食用の可否

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071121-00000917-san-soci

ペットとして飼育した動物を食べるのは確かに問題がある事には異論がありません。しかし、スッポンははたしてペットなんでしょうかね。いわゆる動物愛護法と同法による基準によればペットとしての愛護動物とは哺乳類、鳥類、爬虫類とされますから愛護動物の定義の範囲内です。また、家畜は除外されますが、家畜を定義づけるものとして同法に基づく産業動物の基準によるとその定義は、哺乳類、鳥類とされているので家畜にも該当しないこととなります。しかし、わが国の食文化などの習慣からみるとスッポンは一般的に食用とされてきた背景やスッポンがペットとして飼育されている事が一般的ではなく常識であるとまでは言えないことからすると事実上の家畜に含まれると見ることができると思います。因みにこの基準では養殖されている魚類も含まれていないんですよね。見直しが必要でしょう。むしろ問題は動物の種類ではなく飼育の目的でしょう。愛玩(ペット)が目的であれば種類に関わらず動物の寿命が全うされるまで責任をもって飼育するのが当然です。また、当初から食用を目的とした飼育が家畜的ものであれば(価値観が多様化する現在では異論は生じるでしょうが)食用を目的とした販売も問題ないかと思います。

ちなみに、記事にあるようにペット用として販売する場合は動物愛護法の適用がありますので動物取扱業・販売の登録を受けなければなりません(さほど難しい手続きではありません)。しかし、記事では咬むことを何やら重視しているようですが、スッポンは同法に基づき危険であるとされる「特定動物」に指定されている訳ではありません。スッポンは(わたしは咬まれた事はないので実体験していませんが)、咬まれた場合水に戻すとすぐ離れるとも言いますし、咬むことだけをもって問題視するのは如何なものかと思います。咬むことを重視するなら犬の方が被害はより深刻な状況となります。

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起業活動を予定する留学生の卒業後の在留継続可能。

http://www.immi-moj.go.jp/keiziban/happyou/071031_kigyoukatudou.html

今までも留学生は、卒業後就職活動を行なうために最長180日まで短期滞在の資格で在留することが認められていましたから、就職予定者のみならず自営経営を志す人にも門戸が拡大されたものと言えます。しかし、要件には大学の支援が含まれていますので留学中に日本文化の薫陶を受けるなど事情の変更により日本国内での経営を目指すことになった場合、在籍する学校が支援体制を確立していなければ要件を見る限りこの制度は利用できない可能性が高いです。この点はどのように実務運用していくんでしょうかね。。留学後の事情変更に備えて留学する際は起業支援措置の有る大学を選びなさいということなんでしょうかね。。。導入されたばかりでなんとも言えず、また不明な点もあるものの、様々な要件のもとに留学生が卒業後日本国内で起業を予定する場合でも滞在がとりあえず可能になった事は確かです。因みに在留資格は次のように手続き変更します。在校時は留学生→卒業後、最長180日は短期滞在→その180日以内に起業し経営・投資の在留資格へ変更。

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難民不認定処分取消

http://www.asahi.com/national/update/1031/TKY200710310326.html

引用

男性を難民と認めなかった国の処分を取り消す判決を言い渡した。「反政府組織の日本支部のナンバー2としてインターネット上で名前が公表されており、帰国すれば迫害の対象となる可能性が高い」と判断した。

上記の判決文をまだ入手していないので本件の難民認定にいたる経緯は判りませんが、一般的に法律上難民と認定されるには、

  • 人種
  • 宗教
  • 国籍
  • 特定の社会的集団の構成員
  • 政治的意見

上記のいずれかを理由に「迫害を受けたこと(迫害の恐れがあること)による恐怖」があることを示す必要があります。問題は、いかにその『迫害による恐怖』を立証していくかということです。直接迫害を受けたことがある場合はそれを示していくことはもちろんのこと、判例などで見受けられる立証構成は、まず第1に、その難民申請者の国籍国の政治的背景や人権政策を述べていきます。第2に、申請者の親族や申請者と同様類似の境遇にいる人々に対する政府の対応を示します。第3に、前述第1と第2の理由により国籍国に帰国した場合迫害を受ける可能性が高いということを示していく方法です。いわゆる3段論法ですね。例えば、第1段階で独裁政治であり人権が保障されていない現状を示し、第2段階で国籍国国内にいる類似の環境下にいる人々が弾圧や迫害されている事実を提示し、第3で、だから申請者自身もまた迫害を受ける。という具合です。難民申請認定は、平成18年で認定率約8%と非常に厳しい審査(問題点も指摘されていますがそれはまた別の機会)の実情がありますが、ここ数年で上記のような難民不認定を取り消す判決が多く見受けられる様になり、解り易いこの論法を用いて申請の段階において入国管理局を説得するのも一つの方法かと思います。

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