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2007年12月

(いつのまに)聴聞代理権2

 前回の続きです。正式に成立していないため、あくまで草案を見ての感想ですが、行政書士の業務範囲内の書類に関わる不利益処分の聴聞・弁明の手続代理であってもその事案が弁護士法72条に該当する、すなわち、法律事件性のあるものと判断される場合は、弁護士法違反となり当該事案を取扱った行政書士は刑事罰並びに懲戒処分の対象となります。一般的に法律事件性とは紛争の蓋然性がある(互いの言い分が対立し解決の見込みが無い)ことが必要とされていますが、その解釈をめぐる学説自体対立してその定義が明確には確立されておらず、何をもって法律事件に該当するかは極めて不明瞭で実務現場でその判断をしても見解が分かれることは想像に難くありません。その定義を明確にしないまま本条項を成立させてもいつ告発されるかも解らないというリスクを抱えて聴聞・弁明の手続きを業務として行なう行政書士はそういないでしょう。

 そもそも、聴聞の開催や弁明の機会が与えられるということは許認可の取消や業務停止命令などの不利益処分が決定される可能性が高く、その不利益処分を下す根拠を示して官公署が主催するものです。処分を受ける可能性のある該当者が全面的に官公署の主張を承服する場合を除いては何らかの反論が必要となります。その反論をもって紛争性が生じているとし全て弁護士法72条にいう法律事件性に該当し代理手続きすることができないということであれば実務上運用することは極めて困難なものとなります。このような不安定な状態のまま本条項を成立させても条項自体が死文化する恐れがありますし、全面承服の場合のみ行政書士に代理を認める(仮に非独占業務)ということであればわざわざ行政書士法に明記しなくても、現行の行政手続法でその代理人には要件制限がないのですから弁護士法に触れない範囲で現行法で充分ということになります。

 本条項を追加するということであれば、法律事件性の定義が不明瞭である以上弁護士法の適用は除外するべきであり、そうでなければ、認定制度を導入し認定された行政書士に聴聞・弁明の手続代理権を付与するべきでしょう。

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(いつのまに)聴聞代理権 衆議院通過

先日の行政書士法改正の内容が衆議院総務委員会の会議録に公開されていました。それによりますと、無事法案が成立されれば遂にと言うかやっとと言うか聴聞代理権が付与されるようです。草案は、

第一に、行政書士は、行政書士が作成できる書類に関連する聴聞または弁明の機会の付与等の手続に係る行為について、弁護士法第七十二条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除き、代理することができるものとしております。

 第二に、行政書士に係る欠格事由、懲戒、罰則等に関する規定を整備することとしております。

 なお、この法律は、平成二十年七月一日から施行することとしております

の通りです。しかし、草案は代理権の権限には(やはり・・・)弁護士法72条に該当する場合は代理できないとされています。詳細批評については改めて。とりあえずここまで。

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クリスマス。。。

今日はクリスマスですね。北海道はこの時期ホワイトクリスマスを体験できる地域が多いのですが今年は札幌地区に限っては雪が少ないのが残念です。

お話変わって気が付くと衆議院で行政書士法の改正案が通過していました。内容は不明なので調べてみようと思います。

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聴聞代理権は継続検討課題

規制改革会議の改革要望に対する総務省の回答を見ますと、行政書士に対する行政手続法に基づく聴聞代理権の付与については「弁護士法72条に触れない範囲で検討」との趣旨の回答が出ていました。国としては行政書士に権限を付与については吝かではないといったところなのでしょう。この件については日弁連等が反対を表明していますのでどこで折り合い決着をつけるかと言う所が本音のような気がします。しかし、行政書士の側としても聴聞代理の職を全うする適格能力の存在でと担保能力の根拠を示す必要はあるでしょう。でなければ、付与されるにしても非常に限定的な権限なものになり、結果、実務上運用できない恐れもあります。しかし、個人的には司法書士や社会保険労務士のように認定制度を導入し認定試験を通過した行政書士に付与した方が適格能力や担保能力を公示する手法としてはすっきりとしますけどね。

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知人の社労士が代行 行政書士法違反の疑い

http://www.hokkaido-np.co.jp/news/society/63958.html?_nva=22

正直言って、今回のようにいずれの資格業の業務分野か即座には判断しかねる業務領域があるのは事実です。特に行政書士は、他の法律(弁護士法・司法書士法・税理士法・社会保険労務士法など)で制限されている官公署へ提出する書類以外の書類作成が業務範囲となっていて具体的に個別の申請書類の名称が業務として法律の条文に明示されているわけではありません(司法と立法のいずれにも属さないものが行政であるとする行政控除説の原理みたいなものですね)。それでいて行政書士の書類作成業務は独占業務ですので行政書士以外のものが行なうと罰則の適用となりますので話がややこやしくなります。記事によると、登録はしていないが行政書士の資格はあるとのことですが、これは理由になりません。行政書士を始め弁護士、税理士などの独占業務を持つ資格業の多くは資格を保有しているだけでは業務を行なうことは許されていませんからそれぞれの会に登録をしなければなりません(一部例外有)。業務を行なうにあたっての登録の必要性の有無は各資格業法にも規定されていますので個別の条文を確認したらよいだけのこと。では、問題は特定の事案がどの資格業の業務範囲か判断しかねる或いは疑義があるという場合。身体障害者認定申請は事件の顕在化により記事を見る限り監督官庁が見解を示したため行政書士の分野という事になりましたが、相談・依頼の段階で即座に判断しかねる場合は、受任する前に自らが所属する資格業の単位会に確認し、さらに必要がある場合は、会を通じて監督官庁の判断を仰ぐなり、他の資格業の範囲である可能性があるその資格業の単位会に確認する等の確認作業をするべきでしょう。

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