サクラ咲く
ここ数日、非常に暖かく近所のヤマザクラが咲いていたため、今年はずいぶんと早いなと感じていたら、http://www.hokkaido-np.co.jp/news/environment/88502.html にあるとおり、ソメイヨシノも開花しました。例年だと5月の連休前に咲けば早い方なので非常に珍しい年だな、と感じました。
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ここ数日、非常に暖かく近所のヤマザクラが咲いていたため、今年はずいぶんと早いなと感じていたら、http://www.hokkaido-np.co.jp/news/environment/88502.html にあるとおり、ソメイヨシノも開花しました。例年だと5月の連休前に咲けば早い方なので非常に珍しい年だな、と感じました。
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行政書士が関与できるADRに関する紛争業務の取扱い分野がどうやら日弁連との間で合意(いずれの取扱い業務にも弁護士の関与はあります)したようです。それによると、
だそうです。1の在留資格に関しては当然といえます。万が一この業務が除外されたらならば「行政書士の専門業務は何なんだ」という事にもなりかねません。2については自動車ではなく自転車とのこと。損保代理店を兼業し自賠責の手続きをされている方からは異論が噴出そうです。3については、消費者とペット販売や保管(ペットホテル)等の業者間を想定しているのか、近所での住人間によるペットに関する事案等を想定しているのか不明瞭ではっきりとしません。今後の進展待ちというところでしょうか。4は内容証明作成業務の兼ね合いでしょう。極めて限定的ですが民事的金銭問題の紛争解決に関与が可能になった一歩と見てとることができます。
しかし、多くの行政書士が手がけている相続に関する分野がないのは極めて遺憾なことです。戸籍に関する手続きは、行政書士が手がける仕事で古くから扱ってきている業務の一つです。戸籍と相続は不可分的なもので4の事案に関与することはできなくても相続に関する紛争問題は何らかの形で多少なりとも認められるのではないかと考えていました。理由についてはここでは述べませんが返す返す残念です。
今後は、各行政書士会が早急に具体的に認証機関を設置し紛争解決の実績を重ね相談者の期待に応えていくことが必要です。そのためには交渉技法や高度な法律判断力などが不可欠です。それらを身に付け結果を出したときに残された課題でもある聴聞・弁明への全面代理権や行政不服審査の代理権、さらには民事代理権の付与への道が開かれると思います。
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